サービス利用相談
障害者自立支援法により、ヘルパーの家事支援や通所のサービスなど障害福祉サービスを利用する方は全員の方に、計画書の作成が必要になりました。この計画作成の指定事業所として相談を受けています。
サービス利用の流れは次のようになっています。
① 申請
利用者が市にサービス利用申請を行います。
※代行することができます。
※サービスを希望する際に、障害支援区分申請が必要です。市の調査があり、支援区分1から6の範囲で認定区分がおります。
② 計画案の提出依頼
市から利用者に計画案の提出を求められます。
③ 契約
計画作成を依頼する事業所( リーベル) と契約をします。
④ 計画案の作成
利用者の方から、心身の状況や生活の意向、希望などを聞き取り、計画案を作成します。
⑤ 計画案を市に提出後、市よりサービス受給者証が交付されます。
⑥ サービスの提供が開始となります。